『格安な税理士報酬』は、本当に「お得」なのか
~税理士報酬に対する中野会計事務所の考え方~
『月額○○円~』、に惑わされていませんか?
税理士業界の慣習として、自社の料金の表示に関して「月額」での表示が多く見受けられます。
最近の広告規制の緩和に伴ない、税理士(税理士法人)の中には、
‘ウチは月額○○円です。破格の安さです!’
といった、低価格をアピールする広告を出しているところもあります。しかしながら、そのようなケースで多くの税理士(税理士法人)が決算時や年末調整時に、月次報酬とは別途に「臨時報酬」を請求しているのが現状です。
価格面でご検討なさる上では、是非この「臨時報酬」を加えた「年間の報酬総額」で、比較検討なさることをお勧めします。
中野会計では、顧問契約前のお見積もりの際には、必ず「年間の報酬総額」を表示することにしております。表面的な「月額」の金額に惑わされることなく、年間の総コストをお示しすることがフェアな契約に繋がる、と考えているからです。
また、年次予算を策定する上でも、年額を把握していなければ正確な予算額を計上することができません。御社の経営管理上も、年間ベースで税理士報酬コストを理解しておくべきでしょう。
さて、前述の低価格をアピールしている税理士(税理士法人)は、業務内容も限定しているところが多く見受けられます。節税対策や予算・実績の管理など、月次チェック以外の業務を依頼した場合、オプション料金が加算されるケースがありますので、この点にもご注意ください。
(中野会計では、通常の月次報酬の範囲内でこうした業務に幅広く、柔軟に対応しております。)
いわゆる「決算料」について
「決算料」って何でしょうか。お客様の中には、『毎月顧問料を払っているのにまた別に払うのか』とお考えになる方もいらっしゃるかも知れません。しかしながら決算は、通常の業務活動に加えて決算時特有の調整・処理を行い、決算書を作成して税額計算を行い、各税務官庁へ申告書を提出する業務として相当の時間と労力を伴なう上、お客様の税務権限を代理してリスクを負担する重要な作業です。
また、お客様の業績によってはより綿密に事前からの節税プランニングや来るべき翌事業年度に向けた予算の策定などを限られた時間内にカバーしていく必要があります。
「低価格」を謳う税理士(税理士法人)が、もし決算料についても破格の安さでご請求しているとしたら・・・
最早、お客様の業務遂行において最も重要である決算に対しての時間的・労力的ウエイトがおかれていないのでは、と疑う他ありません。(低価格高品質のサービス提供は両立し得ないのです)
我々税理士業界でもう一つ特徴的な慣習として、こうした決算・申告時期の「決算時報酬」を通常の月次報酬とは別途ご請求する際に、‘月額報酬の○○ヵ月分’という計算方式を採用してきたケースが一般的でした。これは、平成14年に税理士法が改正される以前に規定されていた「旧税理士報酬最高限度額」の計算方式に由来するものと考えられます。
弊事務所も従来はこの計算方式に拠って「決算時報酬」を決めさせていただいておりました。
しかしながら、「この決め方は曖昧である」とのご批判をいただいたことがあり、また、決算料算定の根拠をお示しすべきであると考え、計算方式を改めました。
現在では、弊事務所で設定した標準時間単価に対し、決算・申告業務に要する時間を見積もり、これに基づいて 決算時報酬をご提示しております。