株式会社設立の手順

株式会社を作りたいのですが、どのようにして作れば良いのですか?

株式会社の設立方法には、発起設立募集設立の二つの方法があります。
発起設立では発起人1名でも設立できますが、手続を誤ると後処理が煩雑です。
通常は設立方法の比較的容易な募集設立によって設立される例が多いので、ここでは募集設立の方法について説明します。

募集設立のあらまし

募集設立とは、会社が設立に際して発行する株式の一部を発起人が引受け、残りの株式について株主を募集するという形の設立手続きを言います。

1. 類似商号の事前調査をします。
これは予定した本店所在地と同一市区町村内に、同一又は類似の商号で同一営業の会社が既に登記されていると、登記申請しても却下されてしまうからです。
2. 発起人会を開催し、1人以上の発起により、定款を作成し、公証人の認証を受けます。
この「発起人」は資格に特に制限はありません。
代表取締役予定者については、3通、その他の人については1通づつ印鑑証明が必要です。
また、発起人会議事録を作成します。
3. 銀行に資本金の払込をします。
この払込にあたっては、上記1名以上の発起人以外に発起人が引受けた残余の株式について最低1人以上の応募者を必要とします。
この応募者については、本来は印鑑証明は必要ないのですが書類作成の便宜上1通づつ用意してください。
払込後3~5日で銀行から発行される出資払込金保管証明書は登記申請に必要となります。
4. 払込が完了したら創立総会を開催します。
創立総会において、取締役(最低3人)、監査役(最低1人)の選任などを行います。創立総会議事録を作成します。
取締役と監査役が出資の確認をし、「調査報告書」を作成します。
5. 取締役会を開催します。
取締役会において、代表取締役を選任します。取締役会議事録を作成します。
6. 登記申請
創立総会終結の日から起算して2週間以内に本店の所在地を管轄する登記所に株式会社設立の登記申請をします。
株式会社設立登記申請書に上記の書類等を添付します。
申請後1週間ほどでこの登記が無事完了すると、会社が設立します。
7. 登記完了後、税務署や都道府県税事務所へ会社設立届出書等を提出します。
また社会保険関係の手続を行います。

以上、大まかな説明をしましたが、実際上は、発起人会の開催や創立総会等の開催などは形式的なものでほとんど書類等だけの問題です。
ですから会社設立に当たっては、準備しておくべき事柄だけ決定しておいてください。後は当事務所がすべてお手伝いをいたします。