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著作権ビジネスって難しい

2008年11月4日

吉祥寺の税理士事務所、中野会計事務所です。

音楽プロデューサーの某氏が、5億円に及ぶ著作権譲渡の詐欺容疑で警察から任意の取り調べを受けている、との速報が流れましたね。
90年代の邦楽シーンを席巻し、時代の寵児として誰もがその成功を羨んだ時期が思い出されます。その脚光の影で事業運営などに知られざる葛藤があったのでしょうか。
著作権は、楽曲・出版物・映像・ソフトウェアなどに代表される「知的財産」の使用・収益などに係る権利です。インターネット等の普及によりその管理をめぐる環境は劇的な変化を続け、法制度がなかなか追いつかない状況にあります。
仮に著作権の契約が結ばれていてもその権利が当事者に帰属していない場合、逆に権利がないとされた者に著作権が帰属している場合など、本当に複雑なため著作権を管理するビジネスが成立するのです。
今回のお話も、膨大な著作権を保有する(していた?)が故に、複雑な法制度とのギャップの中で発生した一例とも受け止められます。詳しい事情はこれから明らかになるのでしょうが、憧れの「印税生活」も良く理解しておかないと思わぬ落とし穴があるものですね。