消費税改正と印紙税について
〜改正消費税の実施について〜
平成15年度税制改正により、平成16年4月1日よりいよいよ改正消費税が実施されました。
消費税の総額表示と、領収書等に添付する収入印紙の金額との関連も注意が必要です。
印紙税法では、領収書の記載金額のうち、消費税額等(消費税及び地方消費税)の金額が明らかであれば、印紙税の課税対象額は、税抜価格でよいとされています。
消費税改正に伴い、印紙税法も一部改正されたことにより、この『消費税額等の金額が明らか』であるためには、消費税額等又は税抜本体価格が区分記載されている必要があります。裏を返せば、消費税込の総額だけの表示では、印紙税の課税対象額は税込の金額になります。
そこで、以下にその金額の記載例を挙げて見ます。
領収書の記載金額の場合(第17号文書)
| 印紙税の課税対象 | 領収書等の記載例 | 取扱 |
| 『税抜価額』にかかる場合 | 合計 30,450 円 (税抜価格 29,000 円) | 印紙税非課税 |
| 合計 30,450 円 (内消費税 1,450 円) | 印紙税非課税 | |
| 税抜 29,000 円 消費税 1,450 円 計 30,450円 | 印紙税非課税 | |
| 『税込価格』にかかる場合 | 30,450 円 ← 総額のみ記載 | 印紙税 200 円 |
| 30,450 円 (税込) ←同上(区分されていない) | 印紙税 200 円 | |
| 領収書の記載金額とレジスターの消費税額が不一致である場合 | 『金額が明らか』と言えず、印紙税額が上がる場合あり |
この印紙税法改正の対象となるのは、印紙税法別表第1の課税文書のうち
第 1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
第 2号文書(請負に関する契約書)
第17号文書(金銭または有価証券の受取書)
が該当します。
この他、ご不明点がございましたら、中野会計( info@nakanotax.com )までご連絡ください。