総額主義   幼稚園・学校  印紙税

今後課税事業者になる皆様へ  消費税対策はお済みですか?
〜改正消費税の実施について〜

平成15年度税制改正により、平成16年4月1日よりいよいよ改正消費税が実施されました。

今回の改正による大きなポイントの一つとして、『免税点』の引き下げがあげられます。
免税点とは、事業者が消費税の納税義務を負うか負わないかの境界線をさします。
例えば1年決算法人の場合、現行の事業年度に消費税を納める必要が有るか無いかの判定は、基準期間(2期前の事業年度)における課税売上高(消費税が課税される売上)の金額によりますが、その金額が平成15年改正により、下記のように変更されました。

従来の免税点

改正後の免税点

基準期間における課税売上高  3,000万円以下 基準期間における課税売上高  1,000万円以下

この改正の背景には、従来の免税点制度により、消費税の納税義務を免れていた事業者のいわゆる『益税』を減らすことにより、なるべく多くの事業者から平等に「広く、浅く」消費税を徴収する目的がある、と表面的には考えられているようです。しかし、従来消費税の免税事業者であった年商3,000万円に満たない事業者にとって、今回の改正で新たに負担する消費税額は少ないものではありません。

(例) 年商2,000万円の事業者(サービス業)が新たに負担する消費税額(簡易課税を選択した場合)
       (計算方法はあくまで概算ですので、実際の税額とは若干異なります)

       納付すべき消費税額   20,000,000円  ÷  1.05  ×  0.05  ×  50%  = 約 477,000円

また、この改正の適用時期につきましては、下記の通りです。

法人 個人事業者
平成16年4月1日以後開始する課税期間
(平成14年4月1日以後開始事業年度の課税売上高が判断対象)
平成17年1月1日以後開始する課税期間
(平成15年分の課税売上高が判断対象)

私立学校法人等を経営されている場合、4月1日開始事業年度の場合が主だと考えられますので、既に消費税に対する何らかの対策をされていることと存じます。

この他、ご不明点がございましたら、中野会計( info@nakanotax.com )までご連絡ください。

 

  

総額主義   幼稚園・学校  印紙税


中野会計事務所
Copyright (C) 2001 [中野会計] All rights reserved.
最終更新日 : 2004/04/09