消費税・総額表示対策はお済みですか?
〜改正消費税の実施について〜
(一部、財務省・国税庁HPより引用)
平成15年度税制改正により、平成16年4月1日よりいよいよ改正消費税が実施されました。
なかでも注意が必要な点は、不特定多数の消費者に対して、商品の販売・サービスの提供を行っている事業者の場合です。この場合、値札や広告などの価格表示を従来の『税抜表示』(いわゆる「本体価格」のみ記載し、消費税額を記載しない表示方式)から今回の改正論点である『税込表示』(本体価格に加え、消費税額を含む合計額で表示する:『』)に変更する必要があります。
なぜこのような改正が行われたか、さまざまな憶測が飛び交っていますが、表向きの理由としては消費者に対して最終的に支払うべき金額の誤解を与えることなく、円滑に取引が行えるようにする為、だと言われています。そこで、『総額表示』に関する注意点についてご説明いたします。
| 『総額表示』の対象は? | 不特定多数の消費者に対し、商品・サービスを販売する課税事業者の |
| 値札・商品陳列棚・店内表示・商品カタログなどへの価格表示 | |
| 商品のパッケージなどへの印字・あるいは貼付した価格表示 | |
| 新聞折込広告・ダイレクトメールなどにより配布するチラシ | |
| 新聞・雑誌・テレビ・インターネットホームページ・電子メールなどの媒体を利用した広告 | |
| ポスター など | |
| ただし、『総額表示』義務は価格表示を行っている場合を対象としている為、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
また、小売業以外の事業者が「希望小売価格」を設定している場合には、その価格について総額表示を義務付けるものではありませんが、小売業者がこうした「希望小売価格」をそのまま自店の小売価格として使用する場合は、総額表示義務の対象となりますのでご注意ください。 |
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| 『総額表示』と認められる表示方法は?
例(税抜本体価格 198円 |
『207円』 ○ |
| 『207円 (税込)』 ○ | |
| 『207円 (本体価格 198円)』 ○ | |
| 『207円 (内消費税 9円)』 ○ | |
| 『207円 (本体価格 198円 消費税 9円)』 ○ | |
| 『198円 (税込 207円)』 ○ | |
| 税抜価格と総額の表示サイズ・色などについてもご注意ください。 | |
| 『総額表示』と認められない表示方法は? (上記と同例) |
『198円』 × |
| 『税抜 198円 + 税』 × | |
| 『198円 税抜』 × | |
| 『税抜 198円 税 9円』 × | |
| 『総額表示』実施に伴い レジシステムの変更の必要がありますか? |
その可能性があります。
『総額表示』義務は、上記の通り、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであるため、レジシステムの変更を義務付けるものではありません。 取引例:上記の税抜本体価格 198円 消費税 9円の商品を2個販売した場合 『税込価格』を基に計算すると → 207円 ×
2個 = 414円 レジシステムの変更について、一定の期間の猶予が経過措置として設けられていますが、消費者との間のトラブルを避ける意味合いからも、レジシステムの変更についての検討が必要となるのではないでしょうか。 また、レジシステム変更前においても、こうした端数の誤差が発生する旨の記載をレジ周辺に表示するなど、トラブルを避ける対策を進める方が良いのではないでしょうか。(実際にそのような対策をされている業者様を最近良くお見かけします) |
| サービス料や手数料などの料率も『総額表示』の対象ですか? | 表示に関しては、対象となります。
たとえば、旅館業などの場合、宿泊料金(税抜価格)の10%をサービス料として受け取る場合の当該サービス料表示についても、『宿泊料金の10%』ではなく『宿泊料金の10.5%』とするのが正しいようです。 但し、『総額表示』した宿泊料金(税込)の10%をサービス料とするのであれば、計算上サービス料も税込になるため、『宿泊料金の10%』と表示して差支えないと考えられます。 |
| 『総額表示』を行わない事で罰則はありますか? | 現段階では、『総額表示』義務違反に対し、罰金等の罰則規定は設けられておりません。 しかしながら、今後『総額表示』が定着して行った場合には、消費者との間のトラブルなどの可能性が大きくなると思われます。 平成15年改正直後、『総額表示』の対象となる各業種の間でも、いち早く変更に取り組み始めた業者様と、静観の構えを見せる業者様と、その反応は2つに分かれておりました。 以上のことからも、『総額表示』義務の対象となる事業者に該当するケースでは、対応策の早急な検討が求められるのではないでしょうか。 |
この他、ご不明点がございましたら、中野会計( info@nakanotax.com )までご連絡ください。