相続税の確定申告を中野会計に依頼してみようか、とご検討中のお客様へ
申告業務終了後に当事務所からご請求する報酬額の目安です。
※相続による名義変更の費用(登記費用・弁護士又は司法書士等の報酬その他)は含みません。
※平成15年消費税法改正に伴い、料金体系につきましては、税込表示しております。
@ コスト比例算式 (作業時間基準)
(1)着手金部分
相続財産の相続税評価額の合計(注) × 0.105%
(注)債務控除前・小規模宅地等の評価減前・特定事業用資産の評価減前<以下同じ>。
(2)コスト基準部分
作業時間単価
13,500円 × 実際作業時間
(3) (1)+(2)の合計
A 相続税評価額比例算式
相続税評価額基準部分
相続財産の相続税評価額の金額の
0.525%
B 算定金額
基本的には上記@とAのいずれか少ない方の金額をご請求申し上げます。
<参考例>
平成15年に発生した相続による相続財産の相続税評価額が
3億円、
当事務所で要した作業時間が延べ30時間のお客様の場合
@ 315,000 + 13,500 × 30 = 720,000円
A 300,000,000 × 0.525% = 1,575,000円
B @ < A よって 720,000円をご請求いたします。