今年の確定申告を中野会計に依頼してみようか、とご検討中のお客様へ
申告業務終了後に当事務所からご請求する報酬額の目安です。
※平成15年消費税法改正に伴い、料金体系につきましては、税込表示しております。
@ コスト比例算式 (作業時間基準)
(1)着手金部分
1つの贈与につき、贈与財産の相続税評価額の0.21%
(ただし、この金額が31,500円以下の場合
31,500円とします)
(2)コスト基準部分
作業時間単価
13,500円 × 実際作業時間
(3) (1)+(2)の合計
A 贈与額比例算式
贈与額基準部分
(1)評価報酬
(土地・有価証券等の評価を行った場合のみ)
贈与財産の相続税評価額の金額の
0.525%
(2)申告書作成報酬
イ)一般の場合
贈与財産の相続税評価額の金額の0.315%
ロ)住宅取得資金の贈与の特例がある場合
贈与財産の相続税評価額の金額の0.525%
ハ)相続時精算課税制度を適用する場合
贈与財産の相続税評価額の金額の0.525%
(3) (1)+(2)の合計
B 算定金額
基本的には上記@とAのいずれか少ない方の金額をご請求申し上げます。
<参考例>
(現在検討中です)