譲渡所得(分離課税) 税務申告報酬の目安 ←戻る HOME→
今年の確定申告を中野会計に依頼してみようか、とご検討中のお客様へ
申告業務終了後に当事務所からご請求する報酬額の目安です。
※分離譲渡所得がない場合の金額に、この規定による金額を加算します。
※平成15年消費税法改正に伴い、料金体系につきましては、税込表示しております。
@ コスト比例算式 (作業時間基準)
(1)着手金部分
1つの譲渡につき、譲渡所得金額の0.21%
(ただし、この金額が52,500円以下の場合
52,500円とします)
※譲渡所得金額とは、特別控除・課税の繰延等の特例を適用しないものとした場合の
金額をいうものとする。
(2)コスト基準部分
作業時間単価
13,500円 × 実際作業時間
(3) (1)+(2)の合計
A 所得(収入)比例算式
所得(収入)基準部分
譲渡所得金額の
2.1 %
(特別な事情により著しく所得金額が低い場合は、収入金額の合計の
0.42 %)
B 算定金額
基本的には上記@とAのいずれか少ない方の金額をご請求申し上げます。
<参考例>
平成15年分の譲渡所得金額が3,000万円、当事務所で要した作業時間が15時間のお客様の場合
@ 63,000 + 13,500 × 15 = 265,500円
A 30,000,000 × 2.1% = 630,000円
B @ < A よって 265,500円をご請求いたします。