Q8.法人を作った場合、地方税の取扱いはどうなるのですか?

A8.法人に対する地方税は下記のようになります。

 

法人と個人の大きく相違する点として、赤字決算でも必ずかかる税金(均等割額)
の金額があげられます。
資本金(または出資金)1000万円以下の法人を例に取ると、毎決算時に都道府
県税として2万円、市区町村民税として5万円の合計7万円は納付しなくてはなり
ません。

そのほかに、法人税額あるいは法人所得額に応じた法人税割額が発生します。
その税率ですが、
都道府県税の場合、『法人税額』の5%
市町村民税の場合、『法人税額』の12.3%
この他、事業税が『法人所得額』の5%(所得400万以下)かかることになります。

上記の法人のケースでは法人税率は年800万円の所得までは22%(800万円超
は30%)ですので、上記の全ての税率を考慮すると、年度の所得(利益)の約31%
プラス7万円が法人税関係で徴収されます。

赤字でもかかる7万円の地方税にご注意頂き、法人化の検討をおすすめ下さい。