Q6.有限会社を作りたいのですが、どのようにして作れば良いのですか?

A6.有限会社の作り方は、次のとおりです。

 

有限会社の作り方

  1. 類似商号の事前調査をします。
    これは予定した本店所在地と同一市区町村内に、同一又は類似の商号で同一営業の会社が既に登記されていると、登記申請しても
    却下されてしまうからです。
     
  2. 出資者となるもの(「社員」といいます)が集まり、定款を作成し、公証人の認証を受けます。
    ここで、取締役(1人以上)、監査役(置かなくても良い)を決定します。
    この「社員」は資格に特に制限はありません。
    代表取締役予定者については、3通、その他の「社員」については2通づつ印鑑証明が必要です。
     
  3. 銀行に資本金の払込をします。
    払込後3〜5日で銀行から発行される出資払込金保管証明書は登記申請に必要となります。
     
  4. 取締役・監査役の調査
    取締役と監査役が出資の確認をし、「調査報告書」を作成します。
     
  5. 登記申請
    取締役・監査役の調査の日の翌日から起算して2週間以内に本店の所在地を管轄する登記所に有限会社設立の登記申請をします。
    有限会社設立登記申請書に上記の書類等を添付します。
    申請後1週間ほどでこの登記が無事完了すると、会社が設立します。
     
  6. 登記完了後、税務署や都道府県税事務所へ会社設立届出書等を提出します。
    また社会保険関係の手続を行います。
     

以上、大まかな説明をしましたが、実際上は、銀行への払込を除き、形式的なものでほとんど書類等だけの問題です。
ですから会社設立に当たっては、以下の事柄だけ決定しておいてください。後は当事務所がすべてお手伝いをいたします。

 

《準備しておくべき事柄》

  1. 会社の商号
     
  2. 会社の所在地
     
  3. 会社の営業目的
     
  4. 「社員」及び各社員の引受口数(資本金をいくらにするか?1口5万円で1人最低1口以上引き受けること。最低資本金は300万円以上)
    (但し、確認有限会社を除く)
     
  5. 会社の決算期(会社の会計期間を決める。例えば自10月1日至9月30日、但し1年を超えることはできない。)
     
  6. 資本金を払込する銀行
     
  7. 代表取締役(取締役の中から選ぶ)、取締役(最低1人)及び監査役(置かなくてもよい)の就任予定者。
     
  8. 前述の通り必要な枚数の印鑑証明をそろえる。

 

《その他》

  1. 上記事項の決定後だいたい2週間位で設立できます。
     
  2. 設立費用は資本金を除き合計で約23万円です。(下記参照)
     
  3. 会社の代表印(いわゆる「丸印」)は、特に定めがないので個人の実印等でもかまいませんが、対外的信用等を考えますと、
    一般的な様式のものを新たに調達したほうが良いと思われます。(領収書などに押す「角印」も作っておくと便利です。)
     
  4. 官公庁の許認可が必要な業種(一般公安→質屋・古物商、保健衛生→飲食店  その他)については、別途関連する役所にて
    事前の打合せが必要です。

 

有限会社設立費用

項目 内容 金額
定款 貼付用印紙代 40,000円
定款の認証 認証料  5万円   謄本代他  約3,500円 約53,500円
出資払込手数料 約0.25%  資本金1,000万につき 約25,750円
登録税 0.7%  最低60,000円 60,000円
申請手数料 司法書士・事前調整含め 約45,000円
設立手数料 当事務所で行う諸手続、届出関係(注1) 0円
合計  

約224,250円

(注1)会社設立後、中野会計事務所と引き続き顧問契約を締結していただくことを前提にした場合、会社設立に当たり当事務所
       
        が行う諸手続に関しては、一切手数料をいただいておりません

        この場合、会社設立されるお客様にご負担いただく費用は、純粋に登録税等の『諸税金』及び司法書士による『代行料』のみ

        で構成される上記金額となります。

        但し、会社設立手続のみを中野会計事務所にご依頼いただき、以後の顧問契約は行わないいわゆる『スポット業務』として

        ご利用いただく場合
には、作業実費といたしまして上記金額プラス約130,000円をご請求しております。

 

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最終更新日 : 2004/10/11