譲渡所得(分離課税) 税務申告手数料

譲渡所得(分離課税) 確定申告業務終了後に当事務所からご請求する報酬額の目安です。

※分離譲渡所得がない場合の金額に、この規定による金額を加算します。

譲渡所得(分離課税)税務申告手数料内規

(1) 着手金部分
一つの譲渡につき、譲渡所得金額の0.5%
(ただし、この金額が6万円以下の場合、6万円とします)
*譲渡所得金額とは、特別控除・課税の繰延等の特例を適用しないものとした場合の金額をいうものとする。
(2) タイムコスト基準部分
基準時給単価12,500円×見積もり作業時間
(3) 収入金額基準部分
譲渡による収入金額の1%
(ただし、この金額が10万円以下の場合、10万円とします)
(4) 目安となる算定金額
上記(1)+(2)と、(3)のいずれか少ない方の金額

※上記価格はすべて税抜き価格です。