5.源泉徴収の仕方


@給料を支払うときは、源泉所得税の天引きが必要です。

   <所得税法>   役員・従業員を雇い、給与を支払う者   →   『源泉徴収義務者』

                         源泉徴収義務者が給与を支払う際、一定の源泉所得税を天引きし、国(税務署)

                         に納付する義務   →   『源泉徴収』


A具体的な源泉徴収の仕方

   イ   給料・賞与の「総支給総額」   マイナス   社会保険料天引き分

        →   「社会保険料控除後の給与の金額」

        この金額を「源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて、源泉徴収税額を算出します。

   ロ   「源泉徴収税額」は、扶養家族等の人数により金額が異なります。

        「源泉徴収税額表」は税務署及び当事務所にあります。詳しくは、実地にてご説明・ご指導いたします。


B預った源泉所得税は、原則として翌月10日までに納付します。

   但し、全員で10人未満の会社は、7月10日と1月10日の年二回の納付も可能です。

   中野会計では、給与支給明細表を記入頂ければ、毎月の納付用紙はもちろん、一人別源泉徴収簿も作成し、

   スムースな源泉事務のお手伝いをします。


C月々の給与から天引きした源泉所得税   →   「年末調整」手続きにより精算