5.源泉徴収の仕方
@給料を支払うときは、源泉所得税の天引きが必要です。
<所得税法> 役員・従業員を雇い、給与を支払う者 → 『源泉徴収義務者』
源泉徴収義務者が給与を支払う際、一定の源泉所得税を天引きし、国(税務署)
に納付する義務 → 『源泉徴収』
A具体的な源泉徴収の仕方
イ 給料・賞与の「総支給総額」 マイナス 社会保険料天引き分
→ 「社会保険料控除後の給与の金額」
この金額を「源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて、源泉徴収税額を算出します。
ロ 「源泉徴収税額」は、扶養家族等の人数により金額が異なります。
「源泉徴収税額表」は税務署及び当事務所にあります。詳しくは、実地にてご説明・ご指導いたします。
B預った源泉所得税は、原則として翌月10日までに納付します。
但し、全員で10人未満の会社は、7月10日と1月10日の年二回の納付も可能です。
中野会計では、給与支給明細表を記入頂ければ、毎月の納付用紙はもちろん、一人別源泉徴収簿も作成し、
スムースな源泉事務のお手伝いをします。
C月々の給与から天引きした源泉所得税
→ 「年末調整」手続きにより精算