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平成19年度税制改正
4. その他
平成19年度税制改正のうち、 その他の主な改正は以下の通りです。
(1)電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
電子証明書を取得した個人が、平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告書
の提出を、各年の翌年3月15日までに電子申告で行う場合には、その年分の所得税から
5,000円(その年分の所得税額が限度)が控除されます。なお、平成19年分で控除の適用
を受けた場合には、平成20年分ではこの控除は受けられません。
適用は、平成20年1月4日以後に所得税の確定申告書の提出を電子申告で行う場合からです。
(2)税務手続の電子化促進の措置
@医療費の領収書等(第三者作成書類)の添付省略
所得税の電子申告の場合、第三者が作成した書類を添付しなくてもよくなります。
適用は、平成20年1月4日以後に行う平成19年分以後の所得税の電子申告からです。
| 第三者作成書類 |
| 医療費の領収書、社会保険料控除の証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書、 生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書、 給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書 |
※ただし、原則として確定申告期限から3年間は、税務署長からその書類を提出または提示を求められた場合、
応じなければなりません。
A源泉徴収票等の電子交付の対象書類を追加
源泉徴収義務者(会社など)が納税者に電子交付できる対象書類の範囲に、次の書類が追加されます。
| ・公的年金等の源泉徴収票及び支払明細書 |
| ・退職所得の源泉徴収票及び支払明細書 |
| ・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 |
| ・配当等とみなす金額に関する支払通知書 |
B源泉徴収関係書類の電子提出が可能
給与等、退職手当等または公的年金等(以下「給与等」という)の支払いを受ける人(サラリーマンなど)は、
税務署長の承認を受けた給与等の支払者(会社など)に対して、次の源泉徴収関係書類を書面に代えて
電磁的方法で提出できます。
適用は、税務署長の承認を受けた給与等の支払者に対して、平成19年7月1日以後に提出する
源泉徴収関係書類からです。
| ・給与所得者の扶養控除等申告書 |
| ・従たる給与についての扶養控除等申告書 |
| ・給与所得者の配偶者特別控除申告書 |
| ・給与所得者の保険料控除申告書 |
| ・退職所得の受給に関する申告書 |
| ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 |
(3)電子申請に係る登録免許税の税額控除の創設
@電子申告に伴う登録免許税の税額控除を創設
次の登記を受けようとする者が、平成20年1月1日から平成21年12月31日までに登記の電子申請を行った場合、
一定の要件の下で、その登記に係る登録免許税額からその10%に相当する額(5,000円を限度)が控除されます。
| 【対象となる登記】 |
| ・不動産登記のうち、所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記 |
| ・株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記 |
A住宅用家屋の所有権の保存登記の税率軽減措置の延長
住宅家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。
B住宅用家屋の所有権の移転登記等の税率軽減措置の延長など
住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する
登録免許税の税率軽減措置について、必要な規定の整備を行った上、その適用期限が2年延長されます。
(4)固定資産税等の見直し
@住宅のパリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のパリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が
30万円以上のもの)を行った場合には、その翌年度分の固定資産税について3分の1減額(100u分までを限度とされる)
する特例措置が創設されます(平成22年3月31日まで)。
なお、バリアフリー改修工事の内容等については、所得税の場合とほぼ同様です。
A低公害車に係る自動車取得税の特例措置の見直しと延長
電気自動車等の低公害車に係る自動車取得税の特例措置について、より環境負荷の小さい自動車に重点化
するなど所要の見直しを行った上、その適用期限が2年間延長されることになります。
| 税率(軽減の内容) | 要件見直し | |
| 電気自動車 | 自家用5%→2.3% 営業用3%→0.3% |
- |
| CNG(圧縮天然ガス) 自動車 |
排出ガス要件を 付加 |
|
| ハイブリッド自動車 (バス・トラック) |
排出ガス・燃費 要件を付加 |
|
| ハイブリッド自動車 (乗用車) |
平成19年度 自家用5%→3% 営業用3%→1% 平成20年度 自家用5%→3.2% 営業用3%→1.2% |
注1)メタノール自動車については、国内で販売されていないことから期限到来により廃止。
注2)燃料電池自動車は、電気自動車に含まれる。
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