平成19年度税制改正
3. 相続・贈与関係
平成19年度税制改正のうち、 相続・贈与にかかる主な改正は以下の通りです。
(1)取引相場のない株式等の贈与について相続時精算課税制度の特例を創設
推定相続人の一人が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等
の贈与を受けた場合、下記の要件を満たすときに限って、60歳以上の親からの贈与について、相続時
精算課税制度の適用を選択することが可能になります。同時に、その株式等の贈与については同制度
の非課税枠が3,000万円(原則は2,500万円)とされます。
| 適用要件 |
| ・その会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満 であること |
| ・この特例の選択に係る贈与税の申告期限から4年を経過する時において 以下の要件をすべて満たしていること @その受贈者が、その会社の発行済株式等の総額の50%超を所有し、 かつ、議決権の50%超を有していること Aその受贈者が、その会社の代表者としてその会社の経営に従事 していること 等 |
(2)取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
株主総会での決議権がない株式等の種類株式のうち、次の種類株式について
その評価方法が明確化されます。
・配当優先の無議決権株式
・社債類似株式
・拒否権付株式