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平成19年度税制改正

2. 所得税関係

平成19年度税制改正のうち、所得税にかかる主な改正は以下の通りです

 

(1) 上場株式等に係る配当・譲渡益の軽減税率の特例を1年延長

  上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例の適用期限が1年延長されます。

 また、上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限が1年延長されます。

 

(2)エンジェル税制の適用期限が2年延長

  特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(エンジェル税制)の適用期限が

 2年延長されるとともに、適用対象となる企業の要件の緩和及び確認手続きの合理化が行われます。

 

(3)住宅ローン減税の特別控除額の特例創設

  住宅を取得等して平成19年または平成20年に居住した場合について、住宅借入金等がある場合の

 所得税額の特別控除の控除額の特例が創設されます。

  この特例は、現行の住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除との選択適用とされ、

 この控除期間等は下記のとおりとされます。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成19年 15年間 2,500万円以下の部分 ・1年目から10年目まで・・・0.6%

・11年目から15年目まで・・・0.4%

平成20年 同上 2,000万円以下の部分

同上

 

(4)住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

  一定の居住者が、その居住家屋について一定のバリアフリー改修工事等を行った場合に、

 その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住したとき、一定の要件の下で、その改修工事等

 に係る住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税額から控除するという制度が創設されます。この特例は、

 住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び上記(3)との選択適用とされ、

 その控除率等は次のとおりとなります。

居住の用に供する時期 控除期間 住宅借入金等の年末残高

控除率

平成19年4月1日から

平成20年12月31日まで

5年間 1,000万円以下の部分 @ 一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用

  から補助金等を控除した金額(200万円を限度)

  に相当する住宅借入金等の年末残高・・・2%

A @以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%

 

(5)特定の居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税の特例

  特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、

 買換資産である家屋の床面積要件の上限(従前は280u)が撤廃され、その適用期限が3年延長されます。

 床面積要件の上限撤廃の適用は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡からです。

 

(6)相続等により取得した居住用財産の買換え等の長期譲渡所得課税の特例の廃止

  相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が廃止されます。

 適用は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡からです。

 

(7)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の延長

  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の

 それぞれの適用期限が3年延長されます。

 

(8)寄付金控除の控除対象限度額の引上げ

  寄付金控除の控除対象限度額が下記のとおりに引き上げられます。

  従前 改正後
控除対象限度額 総所得金額等の30% 総所得金額等の40%

 

(9)再チャレンジ支援寄付金税制の創設

  個人などが、次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業等の一定の事業で、認定地方公共団体が

 指定する公益法人により行われるものに関連する寄付金を拠出した場合には、所得税法の特定寄付金とみなして

 寄付金控除が適用されることになります。

  また、相続または遺贈などにより財産を取得した者が、相続税の申告期限までに、同様に寄付金を拠出した場合、

 その寄付金の額を課税価格の計算の基礎に算入されないこととされます。ただし、その者等の相続税等の負担が

 不当に減少する場合は適用されません。法人が同様に寄付金を拠出した場合、一般の寄付金の損金算入限度額

 とは別に、その損金算入限度額に相当する範囲内で損金算入ができます。

 

(10)平成19年から所得税が減り住民税が増えます

  平成19年から、所得税から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます。これに伴って、ほとんどの人が、所得税が

 平成19年分(平成19年1月1日以後の源泉徴収など)から減り、住民税は平成19年分(平成19年6月以降に納付)から

 増えることになります。

 

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