平成19年度税制改正
1. 企業関係税制改正
平成19年度税制改正のうち、法人にかかる主な改正は以下の通りです。
(1)減価償却制度の償却可能限度額廃止
@平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)
及び残存価額を廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることになります。
A平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)
まで償却した残額(取得価額の5%)を翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却が
できることになります。
B一定の設備等の耐用年数の短縮
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対象設備 |
従前 | 改正後 |
| フラットパネルディスプレイ製造設備 | 10年 | 5年 |
| フラットパネル用フィルム材料製造設備 | 10年 | |
| 半導体用フォトレジスト製造設備 | 8年 |
(2)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、
適用除外基準である基準所得金額が下記のとおり引き上げられ、その適用が緩和されることになります。
適用は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです。平成18年4月〜平成19年3月の間に開始する
事業年度については、従前の800万円が適用されるので、ご注意下さい。
| 従前 | 改正後 | |
| 基準所得金額 | 800万円 | 1,600万円 |
(3)役員給与の見直し
@定期同額給与についての見直し
職制上の地位の変更等(例えば、専務から代表取締役へ)により改定された定期給与についても
定期同額給与とされます。
A事前確定届出給与の届出期限の見直し
事前確定届出給与の届出期限を役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1ヶ月を経過する日
(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合には
その4ヶ月を経過する日等)とされます。また、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員
(例えば、非常勤役員)に支給する給与については、事前確定届出給与の届出が不要となります。
(4)特定同族会社の留保金課税の対象会社から資本金1億円以下の会社を除外
経済活性化の観点から、特定同族会社の留保金課税制度について、その適用対象法人から資本金額
または出資金の額が1億円以下の会社が除外されることになります。
(5)リース会計の見直しへの対応
会計基準の変更に伴い、企業等の事務負担軽減を踏まえながら、取引の経済的実態を適切に反映するよう
税制措置が図られます。つまり、一定のリース取引を売買を見なした上で、借り手の減価償却の方法についての
規定を整備するなどの必要な措置が講じられます。
(6)中小企業等基盤強化税制の延長
設備投資の推進により、中小企業等の高度化、高付加価値化を図るため、一定の見直しを行った上、
適用期限が2年延長されます。