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平成18年度税制改正

3. その他

平成18年度税制改正のうち、 その他の主な改正は以下の通りです。 

 

(1) 登録免許税の見直し

登録免許税では、次の見直しがなされます。

@土地の登記に関する登録免許税の軽減

土地に関する次の登記に対する登録免許税について、次のとおり税率を軽減する特例が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの時限措置として講じられます。

・売買による所有権の移転登記については1,000分の10(本則は1,000分の20)

・所有権の信託の登記については1,000分の2(本則は1,000分の4)

A不動産登記に係る登録免許税の特例の廃止

不動産登記に係る登録免許税の特例(税率を2分の1に軽減)は、平成18年3月31日をもって廃止されます。

 

(2) たばこ税の引上げ

たばこ税の税率が、1本あたり0.426円(地方税と合わせて0.852円)引き上げられます。適用は、平成18年7月1日からです。

 

(3) 個人住民税の所得割の税率等の見直し

平成19年度分以後の個人住民税の所得割について、従来は、緩やかな累進税率であったのが、一律に標準税率10%(道府県民税4%・市町村民税6%)とされます。

従前 改正後
課税所得 標準税率 課税所得 標準税率
200万円以下 5% 一律 10%
700万円以下 10%
700万円超 13%

※納税者の税負担が変わらないように、個人住民税において、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が実施されます。

※税源移譲に伴い住宅ローン減税(平成18年までに入居した人に限る)により控除される所得税額が減少する人については、翌年度の個人住民税において減額調整措置が講じられます。その他、分離課税の税率見直しなども行われます。

 

(4) 地震保険料控除の創設

所得税と同様に個人住民税でも損害保険料控除を改組し、地震保険料控除制度(地震保険料等の2分の1〔最高2万5千円〕を所得控除)が創設されます。

 

(5) 固定資産税

既存住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が次の期間2分の1減額されます。

改修の時期 減額年分 減額される割合
平成18年1月1日〜平成21年12月31日までの改修工事 3年度分 1/2
平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの改修工事 2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日までの改修工事 1年度分

 

(6) 不動産取得税について

@土地・住宅に係る税率引下げ措置の延長

土地・住宅に係る税率の引下げ措置(4%→3%)は、平成21年3月31日まで延長されます。

 

A住宅以外の家屋に係る引下げ措置の廃止

商業ビルなど住宅以外の家屋に係る引下げ措置が廃止されます。ただし、経過措置として、2年間に限り、3.5%とされます。

 

 

 

 

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