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平成18年度税制改正

2. 所得税関係

平成18年度税制改正のうち、所得税にかかる主な改正は以下の通りです。

 

(1) 定率減税の廃止

各年分の所得税額について税額控除として認められて定率減税が、次のように平成18年分で半減、平成19年分から廃止されます。

 

所得税額控除額

平成17年分以前 所得税額の20%相当額

(20%相当額が25万円を超える場合は25万円)

平成18年分 所得税額の10%相当額

(10%相当額が12万5千円を超える場合は12万5千円)

平成19年分以後 0円

(定率減税廃止)

 

(2) 税率構造の細分化

いわゆる三位一体改革の一環として行われる所得税から個人住民税への税源移譲について、平成19年分以降の所得税の税率構造が次のように5%〜40%の6段階に改められます。同時に地方税も改められます。

従前 改正後
適用課税所得 税率 適用課税所得 税率
330万円以下 10% 195万円以下 5%
330万円以下 10%
900万円以下 20% 695万円以下 20%
900万円以下 23%
1,800万円以下 30% 1,800万円以下 33%
1,800万円超 37% 1,800万円超 40%

 

(3) 地震保険料控除の創設

損害保険料控除を見直し、次のような地震保険料控除が創設されます。

@居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に係る地震等相当部分の保険料又は掛金(以下「保険料等」という)の金額(最高5万円)が総所得金額から控除されます。

A経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記@適用のものは除く)に係る保険料等は、従前の損害保険料控除が適用されます(最高1万5千円)。

※上記@とAを適用する場合は合わせて最高5万円とし、適用は、平成19年分以後の所得税からです。

 

(4) 既存住宅の耐震改修に係る特別税額控除制度の創設

居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、その人が居住している家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修(建築基準法に基づく耐震改修をいう)をした場合、その年分の所得税額から、その住宅耐震改修費用の10%相当額(その金額が20万円を超える場合には20万円)が所得税額から控除されます。

※確定申告書に、その控除に関する明細書並びに住宅耐震改修費用の額等を記載した書類等の添付が必要です。

 

(5) 寄付金控除の適用下限額の引下げ

所得控除される寄付金控除について、適用下限額が次のように引き下げられ、寄付をする側の税負担が軽減されます。

寄付金控除の適用下限額 従前 改正後
1万円 5千円

 

(6) 勤労学生控除の対象の拡大

所得控除である勤労学生控除について、その対象となる専修学校及び各種学校の範囲に、特定の法人が設置する専修学校等以外の一定の要件を満たす専修学校等が加えられます。

 

 

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