平成18年度税制改正
1. 企業関係税制改正
平成18年度税制改正のうち、法人にかかる主な改正は以下の通りです。
(1) 役員報酬・賞与についての改正(平成18年4月1日以後開始の事業年度から適用されます)
@役員賞与の一部損金算入
従来損金(費用)への算入が認められていなかった役員の賞与(臨時給与)について、あらかじめ支給額・支給時期等を定めていれば、原則として損金算入が認められることとなります。
A業績連動型役員報酬の損金算入
利益を基礎として算定される役員報酬のうち、非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する給与で、次のような要件のいずれも満たすものは原則的に損金に算入できます。
| ・その事業年度で損金経理をしていること |
| ・報酬委員会での決定等、算定方法について適正な手続がとられており、有価証券報告書等で開示されていること 等 |
B実質一人会社(※1)の社長報酬(給与所得控除分)の不損金算入
実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与所得控除相当分が法人において損金算入できないこととなります。ただし、次のような場合には、従来どおり損金算入できます。
| ・その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合 |
| ・上記の平均額が年800万円超3,000万円以下で、その平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合 |
(※1)実質一人会社…役員及び同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を保有し、かつ、常勤の役員の過半数を占める会社
(2) 同族会社の留保金課税、交際費等の改正
@同族会社の留保金課税の緩和
・課税対象同族会社の判定基準変更
課税される同族会社の判定基準は、3株主グループによる株式保有50%超でしたが、これが1株主グループによる株式保有50%超に改正されます。結果的に留保金課税される企業が減少します。
・留保控除額の拡大
留保金の控除額が増加しました。次の金額のうち最も多い金額が控除できます。
| 所得等の金額の40%(従前は35%)。なお中小法人(※2)であれば所得等の金額の50% |
| 年2,000万円(従来は1,500万円) |
| 資本金額の25%相当額 − 利益積立金額 |
| 自己資本比率(※3)が30%に満たない場合のその満たない部分の金額(中小法人の場合のみ) |
(※2)中小法人…資本の金額が1億円以下の法人
(※3)自己資本比率…総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む)の割合
・留保金課税の不適用
『中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律』の経営革新計画の承認を受けた中小企業が、その計画に従い、経営革新のための事業を実施している各事業年度については、留保金課税は不適用とされます。(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に限る)
A少額減価償却資産の損金算入金額の上限が300万円に
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例(※4)が見直され、適用対象となる損金算入額の上限が年間合計300万円とされます。(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得する減価償却資産に適用されます)
(※4)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例…資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入を認める制度
B1人5,000円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外
・損金算入できない交際費等の範囲から1人あたり5,000円以下の一定の飲食費(ただし、同一法人内の役職員間の飲食費<社内交際費>を除く)が除外され、損金算入できることになります。(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます)
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飲食等の費用(金額の多寡を問わない)
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| ↓ | ↓ | ↓ |
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『交際費等』に該当
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会議費等に該当
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福利厚生費等に該当
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| ↓ | ||
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専ら法人の役員・従業員のために支出される費用か
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| ↓ YES | ↓ NO | |
| ↓ |
一人当たり5,000円以下か
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| ↓ | ↓ 5,000円超 | ↓ 5,000円以下 |
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金額の多寡に関わらず『交際費等』
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『交際費等』に該当
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『交際費等』から除外
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(3) 中小企業の支援税制など
@中小企業投資促進税制の拡充と延長
中小企業投資促進税制について、その対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機が加えられるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具・備品が除外され、その適用期限が 平成20年3月31日まで2年延長されます。
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改正後の対象資産等 |
| すべての機械・装置 |
| 器具・備品については「電子計算機」、「デジタル複合機」のみ |
| ソフトウェア |
| 普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) |
| 内航船舶(取得価額の75%が対象) |
A中小企業技術基盤強化税制の拡充
中小企業技術基盤強化税制について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除率について5%を加える特例が2年間の時限措置として設けられます。
B欠損金の繰戻し還付措置の延長
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、創業5年以内の中小企業者に対する同制度適用除外が2年間延長されます。
C試験研究費の総額に係る特別税額控除制度
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別控除率につき5%を加える措置が2年間の時限措置として講じられます。
D産業競争力向上のための情報基盤強化税制の創設
青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に役立つ設備等で情報セキュリティ対策に対応したものを取得等して、国内の事業用に供した場合、次のいずれかを選択できる制度が2年間の時限措置として創設されます。
| 特別税額控除 (※1) (※2) | 設備等の基準取得価額×10% |
| 特別償却 | 設備等の基準取得価額×50% |
(※1)資本金一億円以下の法人については、一定のリース資産を賃借して、国内の事業用に供した場合には、基準リース費用の総額の60%について、その10%相当額の特別税額控除ができることとなります。
(※2)上記の特別税額控除は、その期の法人税額の20%が限度とされ、その控除限度超過額については1年間の繰越しができます。
E優良賃貸住宅等の割増償却制度
中心市街地の活性化に関する法律(仮称)の施行日から平成20年3月31日までの間に、認定基本計画に基づく中心市街地共同住宅供給事業(仮称)により建設される一定の優良な賃貸住宅の取得等をした場合には、5年間は次の割増償却が加えられ、対象となる賃貸住宅から特定優良賃貸住宅が除かれます。
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割増償却 |
普通償却限度額×36%(耐用年数が35年以上のものは50%) |
F特別措置の廃止
次の特別措置が廃止されます。
・IT投資促進税制(情報通信機器等を取得した場合等の税額控除又は特別償却)
・開発研究用設備の特別償却制度 など
G会社法の制定等に伴う整備
・配当関係について
剰余金の配当については、現行制度と同様に、配当と資本の払戻しとして取り扱われます。適用は、会社法の施行日以後に行われる剰余金の配当からです。
・株式等に関する取引について
法人が自己株式を取得した場合には、資産に計上せず、その取得時に資本等の金額を減少させることとされます。適用は、平成18年4月1日以後に取得する自己株式からです。(同日において保有する自己株式については経過措置が講じられます。)
・その他
a. 同族会社の判定基準に決議権等が加えられます。
b. 役員の範囲に会計参与が加えられます。
H適用期限の延長
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が2年延長されます。
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限が2年延長されます。
・特定の資産の買換えの課税の特例が見直され、適用期限が5年延長されます。
I事業概況書の提出
法人税の確定申告書等の添付書類として『法人の事業等の概況に関する書類』が追加となります。