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平成17年度税制改正

B     その他 

平成17年度税制改正のうち、 その他の主な改正は以下の通りです。 

(1)    給与支払報告の提出(フリーター等への徴税の徹底)

   特別徴収義務のある給与支払者(会社など)は、その給与の支払いを受ける者(会社員な
   ど)が退職した場合には、退職した日の属する年の翌年1月31日までに、その社員などに
   係る給与所得金額その他一定の事項をその社員の退職時における住所所在の市町村
   別に作成された報告書(給与支払報告書)に記載し、市町村長に提出することになります。
   (平成18年1月1日以後に退職した人から適用され、退職した年の給与の額が30万円以下
    である者に係る給与支払報告書は提出しないことも可能)

(2)    個人住民税の非課税措置の廃止

   平成18年度分から年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に
   対する個人住民税の非課税措置が廃止されます。
   (平成17年1月1日において65歳に達していた者で、前年の合計所得金額が125万円以下
    である者については、所得割および均等割の税額の平成18年度分については3分の2、
    平成19年度分については3分の1を減額する経過措置あり)

 

平成16年度以前の税制改正のうち、今年適用となる主な事項は以下の通りです。

(1)    個人事業者に対する消費税の免税点の引下げ

   消費税の免税点の引下げは個人事業者については平成17年1月から適用されます。
   (法人は平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
   個人事業の場合、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えていると、今年(平成17
   年)は課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。
   特に課税事業者になり簡易課税を選択していない場合、この1月から、帳簿をきちんと
   記載し、その帳簿と請求書等(領収書や請求書など)の両方を保存しなければなりません。

(2)    青色申告特別控除における簡易な簿記による場合の経過措置が平成17年分から廃止

   不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告書を提出する納税者ついて
   の青色申告特別控除は現行の55万円から65万円に引上げ、簡易な簿記により記録して
   いる人に対し、これまでの経過措置(特別控除45万円)は廃止され、青色申告特別控除は
   10万円になります。

 

    

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