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平成17年度税制改正

@     企業関係税制

平成17年度税制改正のうち、法人にかかる 主な改正は以下の通りです。
 ((1)は個人についても適用)                                        

(1)    人材投資(教育訓練)促進税制の創設

    <原則>
       青色申告書提出法人の所得金額の計算の際に損金(費用)となる教育訓練費の額が、
       直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額を超える場合には、その
       超える部分の金額×25%が特別税額控除として認められます。

       (
3年間の時限措置であり、その期の法人税額の10%を限度と し、不足が生じても
       繰り越さない)
 

    <中小企業者等の特例>
       青色申告書を提出する中小企業者等については、<原則>に代えて、各事業年度の教育訓練
       費に対し、20(教育訓練費増加割合が40%未満の場合はその増加割合の0.5)の特別税額控
       除が選択できます。(その期の法人税額の10%を限度とする)
       ※教育
訓練費増加割合

          当期の教育訓練費−
直前2年以内の教育訓練費の平均額
                          直前2年以内の教育訓練費の平均額
    <まとめ>
      ・ 要件
        
青色申告の法人・個人が、特定の教育訓練を行った場合
      ・ 適用年度
         法人・・・平成1741日から平成20331日までに開始する 各事業年度
         個人・・・平成18年から平成20年の各年
      ・ 教育訓練費の内容
         基本的に使用人に対する教育、訓練、研修、講習 その他これらに類するものが対象
         ☆使用人のうち、対象にならない者 ・・・役員の親族、事実上婚姻関係にある者、その他役員
                                                             に生活の面倒をみてもらっている者
         ☆教育訓練を自ら行う場合・・・講師料(その法人の役員・使用人は講師等から除く)、資産や
                                                  コンテンツの使用料(コンテンツの取得に要する費用は除く) など
         ☆教育訓練等のために外部に委託した場合・・・外部への委託費(委託先には、支配関係がある
                                                                         他の法人を含む)
         ☆他の教育訓練施設に参加させる場合・・・外部施設使用料、研修参加費  など
         ☆教育訓練のための教材等を購入等した場合・・・テキスト・教材費(教材等を製作した場合は、
                                                                            外部に委託して製作した費用に限る)
      ・ その他注意事項
         ☆教育訓練用に取得した資産の減価償却費は対象にならないが、教材等が少額減価償却資産
            (10万円未満)に該当するものに限り、教育訓練費に含める。
         ☆助成金・給付金を受けた場合、それらの性質によっては教育訓練費から控除するものがある。
         ☆教材は、実際に教育訓練に使用しなければならず、単に「専門書」「パソコン」を買い与えただ
             けでは認められない。
         ☆申告要件として、別表6(23)と6(24)が必要で、さらに添付すべきものとして「教育訓練費の
            明細」が必要となる。

(2)    中小企業等の事業基盤強化税制の見直しなど

        中小企業等基盤強化税制について、適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する
        法律」(仮称)等の一定の計画に従って中小企業者が取得する機械装置、同法律の一定の中小
        企業者が設立5年以内に取得する機械装置が加えられます。
 

        中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、「中小企業の新たな事業
        活動の促進に関する法律」(仮称)の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業
        年度および同法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実
        施している各事業年度が対象に加えられます。
 

        中小企業等事業基盤強化税制(前述の措置の適用を受ける場合は除く)について、特定旅館業
        者に係る措置につき、対象地域の拡大と対象設備の見直し、一定の法律の認定農業者に係る
        措置について、設備の見直しおよびその適用期限が2年延長されます。
 

(3)    企業再生に対する支援

   民事再生法の再生計画認可の決定等またはこれに準ずる再建計画(一定の要件を満たすもの
   に限る)の合意があった場合には、その債務者である法人について、その有する資産の評価損
   および評価益の計上を行うとともに、繰越欠損金のうち青色欠損金以外の欠損金を優先して控
   除(債務免除益等の額が限度)する。
 

(4)    特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援

・ 認定NPO法人制度の一定の認定要件等を直前2事業年度の平均により算定されることとされま
   した。
・ 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30(従前は25)相当額に引き上げられま
   した。
 

(5)    特別措置の見直しなど

 公害防止用設備の特別償却の対象設備に一定の設備が加えられるとともに、償却割合が機械
   装置等14(従前16)、一定の構築物10(従前12)に引き下げた上、適用期限が1年または
    2
年延長されました。

医療用機器等の特別償却の対象機器等を見直した上、適用期限が2年間延長されました。

 特定優良賃貸住宅等の割増償却制度について、割増率が引き下げられた(耐用年数35年以上
   のものについては従前の28%から20%に、耐用年数35年未満のものについては従前の21%か
   ら15%に)上、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置、および改良優良賃貸住宅に係る措置の
   適用期限が2年間延長されました。
 

(6)    特別措置の廃止

 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却
 共同で現物出資をした場合の課税の特例
 日本国際博覧会出展準備金   

(7)    適用期限の延長

 欠損金の繰戻し還付不適用における一定の適用除外措置の期限が2年間延長
 退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止の措置が3年延長 

(8)    その他

   平成1741日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について 、一定の要件に適
   合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る法人税又は所得税の青色申告およ
   び連結納税の承認の取消しの対象とされることとなりました。

 

 

 

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