平成16年度税制改正
B所得税関係
平成16年度税制改正のうち、所得税にかかる改正は以下の通りです。
(1)老年者控除の廃止
老年者控除が廃止されます。また、公的年金等のうち年齢65歳以上のもの
について上乗せされている措置が廃止され、老年者特別加算として65歳以
上の最低保障額を50万円加算して120万円とされます。
(平成17年分以後の所得税および平成18年度分以後の個人住民税につ
き適用)
(2)確定拠出年金の掛金の非課税枠引上げ
確定拠出年金の拠出金の非課税枠が、
企業型においては、従前の月36千円から月46千円に(他の企業年金がな
い場合)もしくは従前の月18千円から月23千円に(他の企業年金がある場
合)引き上げられます。
個人型の場合、従前の月15千円から月18千円に引き上げられます。(企業
年金がない場合)
(3)非上場株式等の譲渡所得の課税の特例
上場株式等以外の株式等(非上場株式等)を譲渡した場合の譲渡所得等に
対する税率が20%(所得税15%+住民税5%)に引き下げられます。(従前
は26%)平成16年1月1日以後の譲渡から適用されます。
(4)相続により取得した非上場株式の相続税納付のための譲渡の課税の特例
相続等により取得した非上場株式を相続税納付のためにその発行会社に
譲渡した場合、みなし配当課税を行わず譲渡益課税の対象とされます。
(相続税の申告期限の翌日から3年以内、平成16年4月1日以後の相続等
により取得した非上場株式を同日以後に譲渡する場合から適用)
(5)青色申告特別控除の引上げ
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告事業者につき、
その青色申告特別控除が65万円に引き上げられます。(従前は55万円)
一方で、簡易な簿記の方法により記録している者にかかる特別控除額45万
円の経過措置が廃止されます。(平成17年分以後の所得税から適用)
(6)住宅取得資金の貸付を受けた場合の経済的利益の非課税
給与等または退職手当等の支払いを受ける者(役員その他特殊関係者を
除く)が、使用人として受ける経済的利益(住宅取得資金の低利または無利
息融資あるいは利子補給金など)についての非課税制度の適用期限が2年
間延長されました。