平成16年度税制改正
A土地・住宅税制
平成16年度税制改正のうち、土地・住宅にかかる改正は以下の通りです。
(1)住宅ローン減税の縮減
平成15年12月31日までの措置であった住宅ローン減税について、控除
期間・住宅借入金等の年末残高および控除率について以下の通り段階的
に縮小されて平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合に期
間延長されました。
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 控除率 |
| 平成16年 | 10年 | 5,000万円以下部分 | 1〜10年目 1% |
| 平成17年 | 10年 | 4,000万円以下部分 | 1〜 8年目 1% 9〜10年目 0.5% |
| 平成18年 | 10年 | 3,000万円以下部分 | 1〜 7年目 1% 8〜10年目 0.5% |
| 平成19年 | 10年 | 2,500万円以下部分 | 1〜 6年目 1% 7〜10年目 0.5% |
| 平成20年 | 10年 | 2,000万円以下部分 | 1〜 6年目 1% 7〜10年目 0.5% |
(2)特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用につ
いては、その個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日においてその譲
渡資産の取得にかかる一定の住宅借入金等の残高があること、の要件が
除外された上、その適用期間が3年延長されました。(また、譲渡資産にかか
る譲渡損失の金額の、それ以外の所得との通算および翌年以降の繰越控
除が認められます。また順損失の繰越控除制度および純損失の繰戻し還
付制度の純損失の金額には、その譲渡資産にかかる譲渡損失の金額は含
めないこととされています)
(3)特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設
居住用財産の譲渡損失のうち、譲渡資産にかかる住宅借入金等の残高が
譲渡価額を超える場合のその差額を限度として、損益通算および繰越控除
を認められる制度です。
個人が平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、所有期間
5年超の居住用の家屋または土地等(譲渡資産)を譲渡(親族等への譲渡
を除く)した場合(契約締結時の前日において、その譲渡資産にかかる一定
の住宅ローン残高がある場合に限る)において、その年にその譲渡資産に
かかる譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下で、その年の翌年以
後3年内の各年分(合計所得が3,000万円以下である年分に限る)の総
所得金額等からの控除が認められます。
(4)土地・建物等の長期譲渡所得の課税の特例
長期譲渡所得の課税の特例
土地・建物等を譲渡した場合の軽減税率を廃止し、税率が引き下げられま
した。(特別控除後の譲渡益に対し20%、従前は26%。平成16年1月1日
以後に行う譲渡から適用)
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡
した場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡益2,000万円以下の部分について14%(所得税10%+住民税4%)
譲渡益2,000万円超の部分について20%(所得税15%+住民税5%)と
なり(従前は特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分について20%、
超える部分について26%)、適用期限が5年延長されました。
この場合、収用交換等の5,000万円特別控除を適用した場合には、この
軽減税率は適用できないこととされています。(平成16年1月1日以後行う
譲渡から適用)
長期譲渡所得の100万円特別控除の廃止
平成16年分以後の所得税および平成17年度以後の個人住民税につい
て適用されます。
(5)土地・建物等の短期譲渡所得の課税の特例
短期譲渡所得については譲渡益の39%(所得税30%+住民税9%)に引
き下げられます。(従前は譲渡益の52%と全総合課税の上積税額の110
%のいずれか多い方)(平成16年1月1日以後行う譲渡から適用)
(6)土地・建物等の譲渡損失について、損益通算および損失の繰越控除の廃止
土地・建物等にかかる譲渡損失については、損益通算することが出来なくな
り、また翌年以降に繰越控除することも認められなくなりました。平成16年分
以後の所得税および平成17年度以後の個人住民税について適用されます。