平成16年度税制改正
@企業関係税制
平成16年度税制改正のうち、法人にかかる改正は以下の通りです。
(1)欠損金の繰越控除期間が7年に延長(従前は5年)
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除期間、青色申告書を
提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除期間および連結
申告法人の連結欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されました。
(平成13年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金額から適用)
(2)帳簿書類の保存期間が7年に延長(従前は5年)
(1)の改正に伴う期間延長です。(適用期間についても、同上)
(3)更正期間制限の延長
法人税の欠損金額にかかる更正の期間制限が5年から7年に延長されまし
た。(平成13年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金額から適用)
また、脱税以外の場合の過少申告にかかる更正の期間制限が3年から5年
に延長されました。(平成16年4月1日以後に法定申告期限等の到来する
法人税から適用)
(4)連結納税制度を選択した法人に対する付加税の廃止
連結納税制度を選択した法人に対する2%付加税が、平成16年3月31日
までに開始する事業年度をもって廃止となります。
(5)欠損金の繰戻し還付の不適用制度が2年延長
欠損金の繰戻し還付請求制度につきその不適用の期間が2年延長されます。
(ただし、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額および中小企業経営
革新支援報の承認経営革新計画に従い、経営革新のための事業を行う中小
企業者の欠損金額にかかる適用除外措置の適用期限が2年間延長されます)
(6)中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用の延長
中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用の期限が2年間延長さ
れます。(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法にかかる措
置においては平成17年4月13日まで)
(7)特別措置の廃止
・特定余暇利用施設の特別償却
・農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却
他
(8)税額控除等の縮減
中小企業投資促進税制においては、その対象となる器具備品の取得価額の
最低額が従前の100万円から120万円に引き上げられ(リース費用総額の
最低額が従前の140万円から160円に)適用期限が2年延長されました。
増加試験研究費等の特別税額控除制度においては、対象となる試験研究費
の範囲から中小企業経営革新支援報の組合等または特定組合等に対する
負担金が除外されました。
(9)特別償却等の縮減等
優良賃貸住宅等の割増償却制度においては対象となる賃貸住宅から都心
共同住宅が除外され、特定優良賃貸住宅の割増率が引き下げられた(耐用
年数35年以上のものについては従前の40%から28%に、耐用年数35年
未満のものについては従前の30%から21%に)上で、適用期間が2年間延
長されました。
再商品化設備等の特別償却制度においては、特定家庭用機器廃棄物再生
処理装置等を除外するとともに、食品循環資源再生利用設備について基準
取得価額要件(取得価額の75%)を設けた上、その適用期限が2年間延長
されました。
(10)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(支出金額に40%の特別税率)
適用期限が2年間延長されました。
(11)土地譲渡益重課制度の適用停止の5年延長