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E消費税

事業者免税制度の適用上限引き下げ 現行の基準期間における課税売上高3,000万円から1,000万円に引き下げ
(平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用)
簡易課税制度の適用上限引き下げ 現行の基準期間における課税売上高2億円から5,000万円に引き下げ(平成 16年4月1日以後に開始する課税期間から適用)
中間申告制度の見直し 直前の課税期間の年税額が、, 000万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3ヵ月ごと)行わなければならない
(平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用)
総額制度の導入 事業者が消費者に対して、値札又はチラシ若しくはカタログなどによって商品等の取引価格を表示する場合には、その商品や役務に係る消費税等の額(地方消費税額を含む)を含めた総額を明らかにすることを義務付ける。
(平成16年4月1日から適用する。)

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