平成15年改正トップ
法人
相続
証券
土地
消費
酒税
その他
D個人所得課税
配偶者特別控除の廃止
概要
配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除を廃止する。
適用年度
平成16年分以後の所得税について適用
(個人住民税は平成17年度分以後について適用)