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C土地税制
| 概要 | 土地流通課税等については、不動産取引の活性化に資するため、建物分を含め抜本的に見直す中で、税負担の軽減を図る。不動産登記に係る登記免許税について、また、不動産取得税については、平成17年度末までの時限措置として、商業地、店舗、事務所等にかかる税率について、引き下げを行う。 固定資産税については、現行の負担調整措置を継続する。 |
| 登録免許税 | 平成15年4月1日以後受ける登記より税率軽減 |
| 不動産取得税 | 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間、税率軽減 |
| 特別土地保有税 | 平成15年度以降新たな課税は行わない |
| 事業所税 | 新増設に係る事業所税を平成15年3月31日をもって廃止 |
| 住宅ローン控除の再適用 | 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先からの転勤命令等やむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、その住宅に再び居住した場合には、一定の要件のもと、その際居住年以後住宅ローン控除の再適用を受けることができる。 |