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B金融・証券税制

将来の利子・配当・株式譲渡益に対する課税の一本化を視野に入れ、金融商品間の中立性の確保と課税の簡素化が重要な政策課題となっている。
このため、上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要制度)を導入する。
「貯蓄から投資へ」との現下の政策課題に対応し、個人投資家の積極的な市場参加を促す観点から、今後5年間は10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率を適用する。
(注)この特例の創設に伴い、次の特例を廃止する。
●長期所有上場株式等に係る譲渡所得税に対する暫定税率の特例
●長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得等に係る100万円特別控除の特例
一定の上場株式等の配当等については、少額配当の申告不要の特例の適用上、1回の支払い金額に係る適用上限額を撤廃する。
源泉徴収を選択した特定口座における源泉徴収方式を年間分一括納付方式に変更する。

平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、一定の要件の下で、自己が保管している上場株式等を特定口座に受け入れることができることとする。

 

(参考)証券税制のタイムスケジュール