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A相続税・贈与税
(1)相続時精算課税制度
| 概要 | 高齢化の進展等を踏まえ、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させる観点から、相続時精算課税制度を創設する。本制度における贈与段階の課税については、相続時の精算を前提にした概算払いという性格を踏まえ、軽減・簡素化する(非課税枠2,500万円、非課税枠を越える部分について税率20%で課税)。 (注)この改正は、原則平成15年1月1日以後の相続税等について適用。 |
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| 適用対象者 | 贈与者 | 65歳以上の親 |
| 受贈者 | 20歳以上の子である推定相続人 | |
| 適用手続 | 贈与を受けた年の翌3月15日までに届出 (選択制。尚、選択の届出の撤回をする事は不可) |
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| 税額の計算等 | 贈与時 | ●特別控除は、累積で2,500万円を限度として複数年にわたって使用可能 ●それを超えた部分は、一律20%で課税 |
| 相続時 | ●相続時には、贈与額と相続額の合計から計算された相続税から、既に納めている贈与税を控除 ●相続税から控除しきれない贈与税は還付 ●相続税に合算する贈与額は、贈与時の時価 |
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(2)相続税・贈与税(暦年課税)の税率の改正
| 概要 |
相続税については、個人所得課税の最高税率(50%)の水準等を踏まえ、その税率構造について、次のように最高税率(現行70%)を引き下げるとともに、税率区分を拡大する。相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造については、相続税に準じて見直す。 (注)この改正は、原則平成15年1月1日以後の相続税等について適用。 |
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| 改正税額 (相続税) |
各取得分の金額 | 税率 |
| 1,000万円以下の金額 | 10% | |
| 3,000万円以下の金額 | 15% | |
| 5,000万円以下の金額 | 20% | |
| 1億円以下の金額 | 30% | |
| 3億円以下の金額 | 40% | |
| 3億円超の金額 | 50% | |
| 改正税率 (贈与税) |
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 | 税率 |
| 2,000万円以下の金額 | 10% | |
| 3,000万円以下の金額 | 15% | |
| 4,000万円以下の金額 | 20% | |
| 6,000万円以下の金額 | 30% | |
| 1億円以下の金額 | 40% | |
| 1億円超の金額 | 50% | |
(3)住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例
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概要 |
住宅投資促進を図る観点から、相続時精算課税制度について、平成17年末までの時限措置として、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税枠を1,000万円上乗せして3,500万円とするとともに、贈与者の年齢要件(65歳以上)を撤廃する。 尚、現行の住宅取得資金の贈与税額の特例については、平成17年末までの間、経過措置として存置する。 |
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住宅取得資金 |
次に掲げる住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭。 @住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得 A既存住宅用家屋の取得 ●マンション等の耐火建築物は築後25年以内 ●耐火建築物以外のものは築後20年以内 B住宅用家屋の増改築・リフォーム(増改築後の床面積50u以上で、かつ、工事費用100万円以上のもの) (注)@ABとともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。 |