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@法人関連税制
(1)研究開発減税
| 概要 | 試験研究費が増加した場合に税額控除を認める現行制度(増加試験研究税制)に加え、新たに総額の一定割合を税額控除する仕組みを選択制で導入する。 |
| 内容 |
税額控除率は、試験研究費の売上高に定める割合が高い法人ほど控除率も高くなるよう設定する(8〜10%。当初3年間は2%上乗せして10〜12%)。 |
| 産学官連携の共同・委託研究については、一律でより高い税額控除率を設定する(12%。当初の3年間は15%)。 | |
| 中小企業者の研究開発については、一律でより高い税額控除率を設定する(12%。当初の3年間は15%)。 | |
| 21世紀のわが国の産業・技術の創出につなげるため、税額控除率の一定部分は期限を区切らない措置とする。 | |
| 適用事業年度 | 平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、かつ平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用。 |
(2)投資減税
| IT投資促進税制 | IT投資の促進のための税制上の措置については、期限を区切って設け、企業が状況に応じて対応できるよう税額控除(10%)と特別償却(50%)の選択制とする。(一定の賃借の場合も含む) その対象については、ハードウエアに加えてソフトウエアも含むものとし、詳細は別掲。 |
| 開発研究用設備の特別償却 | 試験研究費の総額の一定割合を税額控除する制度(上述)に加え、研究開発用の機械、設備等の取得に対する支援措置を講じる(特別償却50%)。 |
| 適用事業年度 | 平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合について適用。 |
(3)中小企業税制
| 概要 | 中小企業の経営基盤の強化を図るため、以下の措置を講じる。 | |
| 研究開発税制 | 中小企業者に対し、一律でより高い税額控除率(12%。当初の3年間は15%)を設定する。(再掲) | |
| 内容 | 同族会社の留保金課税 | 自己資本比率(総資産に対する自己資本の割合)が50%以下の中小企業に対する課税を停止する。 (平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について適用) |
| 交際費課税 | 損金算入の特例の適用対象者の範囲の拡大等を行い、資本金1億円以下の中小法人(改正前:資本金5,000万円以下の中小法人)について定額控除400万円までの金額の90%(改正前:80%)損金算入を認める。 (平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に支出した交際費等について適用) |
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| 少額減価償却資産 | 中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に全額損金算入(即時償却)を認める。(改正前:10万円未満) (平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得をして事業の用に供した場合について適用) |
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| エンジェル税制 | 現行の優遇措置の要件が緩和されるとともに、ベンチャー企業(特定中小会社)への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除する等。 | |
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