C土地・住宅税制
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登録免許税の軽減 |
一定の要件を満たすオフィスビル及びその敷地を一体として取得した場合、所有権移転登記に対する登録免許税が1000分の25 《改正前1000分の50》 に軽減。 |
| 住宅ローン減税の対象を拡充 | 住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、地震に対する安全基準に適合する一定の修繕又は模様替え加え、下記の様になる。 |
| @増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕及び模様替え。 A家屋のうち、居室、調理室、浴室等の床又は壁の全部に付いて行う修繕及び模様替え。 Bマンション等の床、階段、室内に面する壁等について行う修繕又は模様替え C耐震のための修繕又は模様替え。《追加》 |
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| マンション立替事業に係る特例措置の創設
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マンションの建替えの円滑化等に関する法律の制定によりマンション建替事業が施行されることに伴い、所得税、法人税、登録免許税について次のような措置を講じる。 |
| ●所得税・法人税 @建替事業に伴う権利変換により再建されるマンションの権利を取得したとき。 ⇒従前の資産の譲渡がなかったものとみなす。 Aやむをえない事情により土地等に係る権利変換による補償金を取得するときなど。 ⇒1,500万円特別控除の適用。 B建替事業の施行者に対するその事業の用に供する一定の土地等の譲渡。 ⇒優良住宅地等の造成のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の適用。 |
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| ●登録免許税(下記の事項は、今般の改正にて、全て非課税) @権利変換手続開始の登記 《改正前 1,000分の4》 Aマンション建替組合が取得する旧マンションの所有権の取得の登記 《改正前 1,000分の50》 Bマンションの敷地に係る登記(精算金等に対応する部分等を除く) 《改正前 1,000分の50等》 C再建されるマンションの建物に係る登記(精算金等に対応する部分等を除く) 《改正前 1,000分の6等》 |
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| 固定資産税の減額措置等 | ●新築住宅に係る固定資産税減額措置の延長 下記の床面積の用件を満たす新築住宅については、3年間(地上3階以上の中高層耐火構築物については5年間)にわたって、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額が、2分の1に減額する。 @家屋の総床面積の2分の1以上が、居住用であること。 A居住用部分の床面積が、50u以上280u以下(貸家住宅の場合は、35u以上280u以下)であること。 |
| ●特定優良賃貸住宅の固定資産税減額措置の改正 特定優良賃貸住宅を新築した場合、5年間にわたり固定資産税の減額措置を受けられるが、今般の改正で減額割合が3分の2から5分の3に縮小された上で、適用期限が2年間(平成16年3月31日まで)延長。 |
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| ●固定資産税における情報開示の推進 平成15年4月以降、縦覧制度を改正し、納税者が自己と他の固定資産評価額を比較できるよう、新たに縦覧制度を整備。又、固定資産税課税台帳の閲覧制度及び固定資産の評価額等の証明制度が創設されるとともに、借地人、借家人等が対象資産の固定資産税額を閲覧できる措置を講じる。 |
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| 割増償却制度の改正 | ●優良賃貸住宅等の割増償却の改正 @適用対象住宅 (イ)特定優良賃貸住宅 (ロ)都心共同住宅(地区計画の区域内の構築物) (高度利用地区の区域内の建築物) 《廃止》 (再開発地区計画の区域内の構築物) 《廃止》 A割増償却率 (イ)耐用年数35年未満・・・30% 《改正前 32%》 (ロ)耐用年数35年以上・・・40% 《改正前44%》 |
| ●特定再開発構築物等の割増償却の改正 高齢者、身体障害者等が円滑に利用出来る特定建築物の建築の促進に関する法律の認定建築物の範囲に、一定の増改築等を追加した上で、割増償却率が12%から10%に引き下げ。 |