B金融・証券税制
| 老人等マル優制度の改組 | 老人等の少額貯蓄非課税制度(老人等マル優制度)を、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組。 |
| ●改正前の制度の概要 65歳以上の老人、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者が保有する、以下の貯蓄の利息を非課税とする優遇制度。 @元本350万円までの郵便貯金の利子 A元本350万円までの銀行の預金等の利子(「マル優」) B元本350万円までの小額公債の利子(「特別マル優」) |
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| ●改正の内容 @適用対象者の縮小 平成15年1月1日以降、障害者等でない65歳以上の老人は、対象外となり、従来の制度は障害者、遺族年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者を対象とする「障害者等に対する少額貯蓄非課税制度」に改組。 A平成14年末までに、非課税貯蓄申告書等を提出した場合は、下記の経過措置を講じる。 (イ)平成15年1月1日から平成17年12月31日までに発生する利子は、従来通り非課税。 (ロ)平成18年1月1日以降に発生する利子については、非課税制度廃止。支払の際に20%の源泉徴収。 |
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| ストックオプション税制の拡充 | 商法の一部改正による新株予約権制度の施行に伴い、ストックオプション税制について下記の措置が行われた。 |
| ●適用対象者に50%超保有の関連会社の取締役又は使用人を追加。 ●新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間限度額の1,200万円への引上げ。 |
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| 上場株式等に係る株式譲渡益課税の見直し | ●申告分離課税の見直し(平成15年1月実施) @申告分離課税への一本化 A申告分離課税の税率の引下げ 改正前26%(国税20%、地方税6%)⇒改正後20%(国税15%、地方税5%) B譲渡損失の繰越控除制度の創設 (繰越期間)損失が生じた年の翌年以後3年間 |
| ●1年超保有上場株式等に係る特例 @暫定税率(平成15年から平成17年) 20%⇒暫定税率10%(国税7%、地方税3%) A100万円特別控除の延長 (適用期間)平成13年10月1日から平成17年12月31日まで |
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| ●緊急投資優遇措置の創設 @一定の要件の下、購入額の1,000万円までの譲渡益非課税 |
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| 申告不要の特例の創設(平成15年1月実施) | 申告不要制度とは、証券会社が個人の投資家に代わって、総合口座(特定口座)における1ヶ月ごとの売却損益を計算し、その売却益の15%の所得税を徴収し納付する制度。申告不要制度を受けるための条件は下記の通り。 |
| @証券会社に入出金用の特定口座を開設する。(各証券会社ごとに1つしか解説できない。) A@の証券会社を経由して株式の購入・保管・売却を行う。購入・売却代金は特定口座から入出金する。 |
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| 住民税は1年間の売却益の合計額に対して、5%が課税され、別途納付する必要あり。 |