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B金融・証券税制

老人等マル優制度の改組  老人等の少額貯蓄非課税制度(老人等マル優制度)を、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組。
●改正前の制度の概要
65歳以上の老人、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者が保有する、以下の貯蓄の利息を非課税とする優遇制度。
@元本350万円までの郵便貯金の利子
A元本350万円までの銀行の預金等の利子(「マル優」)
B元本350万円までの小額公債の利子(「特別マル優」)
●改正の内容
@適用対象者の縮小
平成15年1月1日以降、障害者等でない65歳以上の老人は、対象外となり、従来の制度は障害者、遺族年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者を対象とする「障害者等に対する少額貯蓄非課税制度」に改組。
A平成14年末までに、非課税貯蓄申告書等を提出した場合は、下記の経過措置を講じる。
(イ)平成15年1月1日から平成17年12月31日までに発生する利子は、従来通り非課税。
(ロ)平成18年1月1日以降に発生する利子については、非課税制度廃止。支払の際に20%の源泉徴収。  
ストックオプション税制の拡充 商法の一部改正による新株予約権制度の施行に伴い、ストックオプション税制について下記の措置が行われた。 
●適用対象者に50%超保有の関連会社の取締役又は使用人を追加。
●新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間限度額の1,200万円への引上げ。 
上場株式等に係る株式譲渡益課税の見直し ●申告分離課税の見直し(平成15年1月実施)
@申告分離課税への一本化
A申告分離課税の税率の引下げ
改正前26%(国税20%、地方税6%)⇒改正後20%(国税15%、地方税5%)
B譲渡損失の繰越控除制度の創設
(繰越期間)損失が生じた年の翌年以後3年間 
●1年超保有上場株式等に係る特例
@暫定税率(平成15年から平成17年)
20%⇒暫定税率10%(国税7%、地方税3%)
A100万円特別控除の延長
(適用期間)平成13年10月1日から平成17年12月31日まで 
●緊急投資優遇措置の創設
@一定の要件の下、購入額の1,000万円までの譲渡益非課税
申告不要の特例の創設(平成15年1月実施) 申告不要制度とは、証券会社が個人の投資家に代わって、総合口座(特定口座)における1ヶ月ごとの売却損益を計算し、その売却益の15%の所得税を徴収し納付する制度。申告不要制度を受けるための条件は下記の通り。
@証券会社に入出金用の特定口座を開設する。(各証券会社ごとに1つしか解説できない。)
A@の証券会社を経由して株式の購入・保管・売却を行う。購入・売却代金は特定口座から入出金する。  
住民税は1年間の売却益の合計額に対して、5%が課税され、別途納付する必要あり。 

 

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