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A中小企業関係税制                                    

同族会社の留保金課税の軽減 資本金1億円以下の同族会社にかかる課税留保金額に対する税額が5%軽減される。
下記の法人については、同族会社の留保金課税の適用なし。
●設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する法人
●新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する者)に該当する法人
●中小ベンチャー法の中小企業者の内、前年度の試験研究費及び開発費の合計額の収入金額に対する割合が3%を超える法人
交際費課税の軽減 資本金1,000万円超5,000万円以下の中小企業の定額控除限度額を300万円から400万円に引き上げ。
《中小企業の損金算入限度》
従前 期末資本金1,000万円以下 年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%
期末資本金1,000万円超5,000万円以下 年間300万円までの支出した交際費等の金額の80%
期末資本金5,000万円超 全額損金不算入
改正前 期末資本金5,000万円以下 年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%
期末資本金5,000万円超 全額損金不算入
中小企業投資促進税制の延長 下記の様な措置を講じた上、その適用期限が平成16年3月31日まで延長
機械装置の取得価額の最低限度額 リース費用総額の最低限度額
従前 230万円 300万円
改正後 160万円 210万円
中小企業技術基盤強化税制の延長 中小企業等が損金算入した試験研究費について、10%の税額控除(原則は6%)を許容する制度が1年延長。
欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長 欠損金の繰戻し還付の不適用となる期間が2年間延長され、平成16年3月31日までの間に終了する事業年度になる。ただし、以下の法人の欠損金については、欠損金の繰戻し還付の不適用措置の特例として繰戻し還付請求が出来る。
●設立後5年以内の中小企業等。
●「中小企業経営革新支援法」の承認経営革新計画に従って、経営革新の事業を行う中小企業等。
事業継承に関連する相続税の改正 取引相場のない株式の相続税評価の減額措置 平成14年1月1日以降に、取引相場のない株式等を相続し、次の用件を満たす場合、発行済株式総数の3分の1以下について、3億円を限度として、相続税の課税価格が10%減額される。(この特例を選択する場合は、小規模宅地等の特例は利用できない。)
●当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が、10億円未満であること。
●被相続人等が、当該会社の発行済株式等の50%以上を有していること。
●相続人が、当該株式を引き続き所有すること。
●相続人が、役員として会社の経営に従事していたこと。
山林に係る相続税等の見直し 平成14年1月1日以降に、相続又は遺贈により取得した一定の山林については、相続税の課税価格が5%減額される。(この特例を選択する場合は、小規模宅地等の特例は利用できない。)
●被相続人が森林施業計画を定めている。
●相続人が引き続き森林施業計画に適合した施業を継続した場合の、当該区域内に存する山林(立木及び林地)で、対象面積の制限なし。

 

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