@連結納税制度
| 概要 | 連結納税制度とは、企業グループ内(親会社とその100%子会社)の各法人の所得と欠損を通算して法人税を課税する仕組み。連結所得金額及び連結税額の計算にあたって、連結グループを一体として要件の判定や計算等を行うことを基本として、制度の趣旨や技術的な観点も踏まえて、措置を講じる。 | |
| 基本的な仕組み | 《適用法人》 | 内国法人である親会社とその100%子会社のみ。 |
| 《適用方法》 | 連結納税制度の適用は選択制とし、国税庁長官の承認を受けるものとします。また、一旦選択した場合には継続して適用するものとする。 | |
| 《税率》 | 連結所得に対する法人税率は、以下の通り。 ●親会社が普通法人の場合・・・30% ●親会社が中小法人の場合の軽減税率(年800万円以下の部分)・・・22% ●親会社が協同組合等である場合の軽減税率・・・23% ただし、制度を適用した当初2年間は、上記税率に付加税として2%上乗せさる。 |
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| 《申告・納付》 | 親会社が法人税の申告・納税を行う。子会社は連帯納付責任を負い、個別帰属額等を記載した書類を税務署に提出する。 | |
| 《適用時期》 | 平成14年4月1日以後に開始し、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用できる。 | |
| 租税回避行為の防止 | 子会社同士の連結 | 連結対象は親会社である会社が株式を100%持つ子会社のみ。 制度の適用については親会社の主導権があり、系列の子会社同士での連結納税は出来ない。 |
| 親子間の決算調整 | 連結納税では、親会社に合わせて子会社の決算期を変える「みなし事業年度」が設けられるので、期ズレ決算を利用した調整が出来ない。 | |
| 付加的な税率採用 | 連結納税制度導入に伴う税収減を補うために、制度を適用した当初2年間だけ通常の法人税に対して付加的に2%の税率を上乗せする。 | |
| 繰越欠損金の制限・時価評価の弊害 | 連結納税を行う場合、子会社が持つ繰越欠損金は原則として持ち込むことが出来ず、切り捨てる。 又、子会社の所有する資産については時価評価をする。 (ただし、企業組織再編税制に基づく適格合併等の場合は例外) |
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| 寄付金は全額損金不算入 | 連結グループ内の法人間の寄付金は全額損金不算入 | |
| 交際費の限度額計算 | 中小企業に認められている交際費の損金算入額は、親会社の資本金をベースに連結グループを一体として計算する。 ●資本金が5,000万円以下・・・定額控除限度額が400万円 ●資本金が5,000万円超・・・全額損金不算入 |
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| 連結納税制度の創設に伴う財源措置 | 連結付加税 | 連結付加税(2%)など連結納税制度の仕組みの中での措置。 |
| 受取配当等の益金不算入制度の見直し | ●特定株式等以外の株式等に係る益金不算入割合を現行の80%から50%に引き下げ。(中小法人等については所要の経過措置あり。) ●控除負債利子を求める計算式における特定利子の廃止。 |
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| 退職給与引当金制度の廃止 | 退職給与引当金制度を廃止し、以下の方法で取り崩す。 ●大法人・・・4年間 ●中小法人及び協同組合等・・・10年間 |
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