4.税務代理を委任すること


中野会計は、「税の専門家」   税金の業務は任せてください。

所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・住民税・償却資産税・固定資産税・不動産取得税

その他すべての税について代理をいたします。


受任する内容

@申告書の作成  A申告書の提出  B各種質問に対する回答

C年末調整業務  D各種書類の作成・提出など

E税務調査の立会  F異議申し立て・不服審査請求


税金の申告は、七年経過するまでは責任が解除されません。中野会計は、過去の申告の調査

に際しても誠意を持った立会いをいたします。


→  私たち中野会計は、税理士法第一条(税理士の使命)の立場を貫きます。