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新規会社設立をお考えの方へ
お客様からいただくご質問の中で、比較的多いものが『会社を作るのにどのくらいお金がかかるのか』というご質問です。
商法・有限会社法の規定による最低資本金の金額は、株式会社が1,000万円、有限会社が300万円ですので、この額が
設立時に会社の信用力として準備しなくてはならない金額となります。
平成15年2月1日からスタートした、『最低資本金規制の特例』制度(詳しくは経済産業省のサイトをご覧ください)により、
平成20年3月31日までの時限立法ながら設立の日から5年以内に資本金の金額を満たすことができるならば、設立時に資本
金を準備しなくても会社を立ち上げられる、いわゆる『1円起業』が認められたことにより、新規起業をお考えのお客様には大きな
ビジネスチャンスが訪れています。(但し、法人の代表者であった方や個人事業者の法人成りの場合などについてはこの規定の
適用外となる点や、事前・事後に経済産業局に対して定期的に一定書類の提出の必要がありますのでご注意ください。)
しかしながら、上記の資本金の他に、会社を登録するに当たって各行政機関に支払わなくてはならない税金(登録免許税をはじめ とする収入印紙代として必ずかかる費用)や司法書士に対する申請代行料(確かに、お客様が数日足を棒にして手続をされれば、 カットできる費用かもしれませんがその日数をご自身の営業活動に充てたなら獲得できたはずの収益と比較したタイムコストのロス は、相当な金額になるはずです)等の設立費用が、意外とかかるものなのです。
中野会計事務所では、新規会社設立によるお客様のビジネスチャンス獲得をお手伝いすると同時に、こうした会社立ち上げ時の
わずらわしい付随費用を少しでも削減するために、次のご提案を申し上げます。
会社設立後、中野会計事務所と引き続き顧問契約を締結していただくことを前提にした場合、会社設立に当たり当事務所が
行う諸手続に関しては、一切手数料をいただいておりません。(注1:下記参照)
この場合、会社設立されるお客様にご負担いただく費用は、純粋に登録税等の『諸税金』及び司法書士による『代行料』のみ
で構成される上記金額となります。
(但し、会社設立手続のみを中野会計事務所にご依頼いただき、以後の顧問契約は行わないいわゆる『スポット業務』として ご利用いただく場合には、作業実費といたしまして上記金額プラス約130,000円をご請求しております。)
以下に有限会社・株式会社の設立費用を例示いたします。
ぜひ、一度ご検討ください。
有限会社設立費用 (→有限会社の作り方については、こちら)
| 項目 | 内容 | 金額 |
| 定款 | 貼付用印紙代 | 40,000円 |
| 定款の認証 | 認証料 5万円 謄本代他 約3,500円 | 約53,500円 |
| 出資払込手数料 | 約0.25% 資本金1,000万につき | 約25,750円 |
| 登録税 | 0.7% 最低60,000円 | 60,000円 |
| 申請手数料 | 司法書士・事前調整含め | 約45,000円 |
| 設立手数料 | 当事務所で行う諸手続、届出関係(注1) | 0円 |
| 合計 |
約224,250円 |
株式会社設立費用 (→株式会社の作り方については、こちら)
| 項目 | 内容 | 金額 |
| 定款 | 貼付用印紙代 | 40,000円 |
| 定款の認証 | 認証料 5万円 謄本代他 約3,500円 | 約53,500円 |
| 出資払込手数料 | 約0.25% 資本金1,000万につき | 約25,750円 |
| 登録税 | 0.7% 最低150,000円 | 150,000円 |
| 申請手数料 | 司法書士・事前調整含め | 約45,000円 |
| 設立手数料 | 当事務所で行う諸手続、届出関係(注1) | 0円 |
| 合計 |
約314,250円 |
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